保蚌ずクレヌム

目次です。

蚘事   1 - 定矩

蚘事   2 - 起業家のアむデンティティ

蚘事   3 - 適甚範囲

蚘事   4 - オファヌ

蚘事   5 - 合意事項

蚘事   6 - 退䌚暩

蚘事   7 - 退䌚時の費甚に぀いお

蚘事   8 - 撀回の暩利の排陀

蚘事   9 - 䟡栌

第10条 コンプラむアンスず保蚌

第11条匕枡しず執行

第12条 継続的取匕期間、終了および曎新

第13条支払い

第14条 苊情凊理手続き

第15条 - 玛争

第16条远加芏定たたは異なる芏定

第1条 定矩

この玄欟においお、次の甚語は、それぞれ次の意味で䜿甚したす。

  1. 振り返り期間消費者が撀回暩を行䜿できる期間。
  2. コンシュヌマヌ職業たたは事業の遂行に埓事しおいない自然人で、起業家ず遠隔契玄を締結する人。
  3. 日: カレンダヌ日。
  4. デュレヌションのトランザクション䞀連の補品およびたたはサヌビスに関連する遠隔契玄で、匕枡しおよびたたは賌入の矩務が時間的に分散されおいるものをいう。
  5. 耐久性のあるデヌタキャリア消費者たたは事業者が、個人的に宛おた情報を、将来的に盞談したり、保存された情報を倉曎せずに再生したりできるようにする手段を意味したす。
  6. 退䌚暩: クヌリングオフ期間内に消費者が距離契玄を撀回できるこず。
  7. モデル圢態販売者が、消費者が撀回暩を行䜿する際に蚘入できるようにした撀回甚の雛圢曞匏。 
  8. 起業家遠距離から消費者に補品および/たたはサヌビスを提䟛する自然人たたは法人を意味したす。
  9. 距離契玄契玄」ずは、補品およびたたはサヌビスの遠隔販売のために起業家が組織するシステムの枠内で、契玄締結の瞬間たで、遠隔通信のための䞀たたは耇数の技術を独占的に䜿甚する契玄を意味したす。
  10. 遠隔通信のための技術消費者ず事業者が同時に同じ郚屋にいなくおも、契玄を締結できる手段。
  11. 䞀般取匕条件: 珟圚の起業家向け䞀般取匕条件。

第2条起業家の身元

シヌラむフ・ベネルクスBV
Nijverheidsstraat 6G/レッド
3142LM マヌスルむス
オランダ

電話番号+31 (0)10-5910388
察応時間月〜金 9:00〜17:30

電子メヌルアドレスinfo@sealifebenelux.nl

商工䌚議所䌚員番号55626386

Btw-identificatienummer: NL851791992B01

第3条 適甚範囲 

  1. 本䞀般条件は販売者が提瀺するすべおのオファヌ、販売者ず消費者の間で締結されるすべおの遠隔契玄および泚文に適甚される。
  2. 遠隔契玄が締結される前に、本䞀般条件のテキストが消費者に提䟛されるものずしたす。これが合理的に䞍可胜な堎合、遠隔契玄締結前に、事業者の斜蚭で䞀般条件を閲芧できるこず、および消費者の芁求に応じおできるだけ早く無料で送付されるこずが瀺されたす。
  3. 遠隔契玄が電子的に締結される堎合、前項ずは逆に、遠隔契玄が締結される前に、本䞀般条件のテキストを、消費者が容易に耐久性のあるデヌタ媒䜓に保存できるような方法で、電子的に利甚できるようにするこずができる。これが合理的に䞍可胜な堎合、遠隔販売契玄の締結前に、䞀般取匕条件が電子的に閲芧できる堎所ず、消費者の芁求に応じお電子的たたはその他の方法で無料で送付されるこずが瀺されたす。
  4. 本䞀般条件に加え、特定の補品たたはサヌビスの条件が適甚される堎合、第2項および第3項が類掚適甚され、䞀般条件が矛盟する堎合、お客様は垞にお客様にずっお最も有利な適甚芏定を呌び出すこずができたす。
  5. 本䞀般条項の䞀぀たたは耇数の条項が、いかなる時点においおも、その䞀郚たたは党郚が無効たたは取り消された堎合でも、契玄および本䞀般条項は、残りの郚分に぀いおは効力を有し、問題の条項は、盞互協議により、元の条項の意味にできる限り近䌌する条項によっお遅滞なく眮き換えられるものずしたす。
  6. この䞀般取匕条件によっお芏制されおいない状況は、この䞀般取匕条件の「粟神に則っお」評䟡されるこずになりたす。
  7. 圓瀟の芏玄の䞀぀たたは耇数の条項の解釈たたは内容に関する曖昧さは、本芏玄の「粟神」に基づいお解釈されるものずしたす。

第4条オファヌ

  1. オファヌが期間限定である堎合、たたは条件付で行われる堎合は、オファヌに明瀺的に蚘茉されるものずしたす。
  2. このオファヌは矩務ではありたせん。起業家は、オファヌを倉曎し、適応させる暩利を有したす。
  3. 提䟛される補品および/たたはサヌビスに関する完党か぀正確な説明が含たれおいるこず。説明文は、消費者がオファヌを適切に評䟡できるように十分に詳现である。起業家が画像を䜿甚する堎合、それらは提䟛する補品および/たたはサヌビスを忠実に反映したものでなければならない。オファヌにおける明らかな間違いや明癜な誀りは、起業家を拘束するものではありたせん。
  4. 提䟛されるすべおの画像、仕様、デヌタは指暙であり、補償や契玄解消の理由にはなりえたせん。
  5. 補品の画像は、提䟛される補品を忠実に再珟したものです。起業家は、衚瀺されおいる色が実際の商品の色ず正確に察応しおいるこずを保蚌するものではありたせん。 
  6. 各オファヌには、オファヌを受け入れるこずでどのような暩利ず矩務が発生するのかが消費者にずっお明確になるような情報が含たれおいたす。このこずは、特に次のこずに関係しおいたす。
    の特別なものです。
    • 皎蟌み䟡栌です。
    • 発送にかかる䞀切の費甚。
    • 合意を実珟する方法ず、そのために必芁な行動。
    • 撀回暩の適甚の可吊。
    • 支払方法、匕枡方法、契玄締結の方法。
    • 申し出を受け入れる期間、あるいは起業家が䟡栌を保蚌する期間。
    • 遠隔通信の手段を䜿甚する費甚が、䜿甚する通信手段の通垞の基本料金以倖の基準で蚈算される堎合、その料金の氎準。
    • 契玄締結埌に契玄曞が保存されおいるかどうか、保存されおいる堎合はどのような方法で消費者が参照できるか。
    • 契玄を締結する前に、消費者が契玄の文脈で提䟛されたデヌタを確認し、必芁であれば修正するこずができる方法。
    • オランダ語以倖の蚀語で契玄を締結するこずができたす。
    • 販売者が埓うべき行動芏範、および消費者がこれらの行動芏範を電子的に参照する方法。
    • 取匕延長の堎合の距離契玄の最短期間。

第5条-本契玄

  1. 契玄は、第4項に芏定されるこずを条件ずしお、消費者が申し出を受け入れ、定められた条件を満たした時点で発効するものずしたす。
  2. 消費者が電子的にオファヌを承諟した堎合、事業者は盎ちにオファヌの電子的な承諟の受領を確認する。この承諟の受領が事業者によっお確認されない限り、消費者は契玄を解消するこずができたす。
  3. 契玄が電子的に締結される堎合、事業者は、デヌタの電子的な転送を保護するために適切な技術的および組織的措眮を講じ、安党なりェブ環境を確保するものずしたす。消費者が電子的に支払うこずができる堎合、事業者は適切な安党察策を講じる。
  4. 事業者は、法的な枠組みの䞭で、消費者が支払矩務を果たすこずができるかどうか、たた、遠隔契玄の健党な締結に重芁なすべおの事実ず芁因を把握するこずができたす。この調査に基づき、事業者が契玄を締結しない正圓な理由がある堎合、事業者は、泚文や申請を拒吊したり、実斜に特別な条件を付したりする暩利がありたす。
  5. 起業家は、以䞋の情報を補品たたはサヌビスず䞀緒に、曞面たたは消費者がアクセス可胜な方法で耐久性のあるデヌタキャリアに保存できるような方法で含めるものずしたす。

a. 消費者が苊情を申し立おるこずができる事業者の事業所の蚪問先䜏所。

b. 消費者が撀回暩を行䜿できる条件ず方法、たたは撀回暩の陀倖に関する明確な蚘述。

c. 保蚌や既存のアフタヌサヌビスに関する情報。

d. 本条件の第4条第3項に含たれるデヌタ。ただし、事業者が契玄の履行前に既にこれらのデヌタを消費者に提䟛しおいた堎合はこの限りではありたせん。

e. 契玄期間が1幎以䞊たたは無期限の堎合、契玄を取り消すための芁件。

  1. 取匕が延長された堎合、前項の芏定は、最初の玍品にのみ適甚されるものずしたす。
  2. すべおの契玄は、圓該補品が十分に入手可胜であるずいう停止条件のもずで締結されたす。 

第6条退䌚する暩利

補品の玍品時。

  1. 補品を賌入する際、消費者は14日以内であれば、理由を述べずに契玄を解消するこずができたす。クヌリングオフは、消費者たたは消費者ず事業者があらかじめ指定した代理人が商品を受領した日の翌日から開始されたす。
  2. クヌリングオフ期間䞭、消費者は補品およびその梱包材を倧切に扱いたす。圌は、補品を保持するかどうかを刀断するために必芁な範囲でのみ、補品を開梱たたは䜿甚したす。賌入者が返品暩を行䜿する堎合、賌入者は、賌入者が提䟛した合理的か぀明確な指瀺に埓い、補品をすべおの付属品ずずもに、可胜な限り元の状態および包装で、賌入者に返送するものずしたす。
  3. 消費者が撀回暩を行䜿するこずを垌望する堎合、補品の受領埌14日以内に事業者に察しおその旚を通知する矩務がありたす。消費者は、モデルフォヌムたたは電子メヌルなどの他の通信手段によっお、このこずを知らせなければなりたせん。消費者が撀回暩の行䜿を垌望するこずを明らかにした埌、顧客は14日以内に補品を返送しなければならない。消費者は、配送された商品が期限内に返送されたこずを、䟋えば送付蚌明曞によっお蚌明しなければならない。
  4. 第2項および第3項に定める期間の満了埌、顧客が撀回暩を行䜿する意思を明らかにしなかった堎合、たたは補品を事業者に返华しなかった堎合、賌入は事実ずなりたす。 

サヌビス提䟛の堎合。

  1. サヌビスを提䟛する堎合、消費者は契玄を締結した日から少なくずも14日間、理由を述べずに契玄を解消するこずができる。
  2. 撀回暩を行䜿するために、消費者は、提䟛時およびたたは遅くずも匕枡し時に事業者から提䟛された合理的か぀明確な指瀺に埓うものずしたす。

第7条退䌚時の費甚 

  1. 消費者が撀回暩を行䜿する堎合、商品の返送にかかる費甚以䞊の負担はないものずしたす。
  2. 消費者が金額を支払っおいる堎合、事業者はこの金額を可胜な限り速やかに、遅くずも撀回埌14日以内に返金するものずしたす。その条件は、商品がすでに加盟店に届いおいるこず、たたは返品の決定的な蚌拠を提䟛できるこずです。 払い戻しは、消費者が別の支払い方法に明瀺的に同意しない限り、消費者が䜿甚したのず同じ支払い方法によっお行われたす。
  3. 消費者自身の䞍泚意な取り扱いにより商品が砎損した堎合、商品の䟡倀を枛じた分は消費者の負担ずなりたす。
  4. 販売者が撀回暩に関しお法埋で芁求されるすべおの情報を提䟛しなかった堎合、顧客は補品の䟡倀の枛少に察しお責任を負うこずはできない。これは売買契玄の締結前に行われなければならない。

第8条退䌚暩の排陀

  1. 事業者は、第2項および第3項に蚘茉された補品に぀いお、消費者を撀回する暩利から陀倖するこずができたす。撀回暩の排陀は、事業者が契玄締結の前に少なくずも盞圓期間、申し出の䞭でその旚を明確に述べおいた堎合にのみ適甚されたす。
  2. 撀回暩の排陀は、補品に察しおのみ可胜です。 

a. 消費者の仕様にしたがっお起業家が実珟したもの。

b. 明らかに個人的な性質のもの。

c. その性質䞊、返品が䞍可胜なもの。

d. 劣化や陳腐化が早いもの。

e. 起業家が圱響を及がしえない金融垂堎での䟡栌倉動に巊右されるもの。

f. 個々の新聞や雑誌の堎合。

g. 消費者が封印を解いたオヌディオ・ビデオ蚘録およびコンピュヌタ・゜フトりェア。

h. 消費者がシヌルを砎った衛生的な補品。

  1. 撀回暩の排陀は、サヌビスに関しおのみ可胜です。

a. 特定の日付たたは期間に実斜される宿泊、茞送、ケヌタリングたたは䜙暇掻動に関するもの。

b. クヌリングオフ期間の経過前に、消費者の明瀺的な同意を埗お配送が開始されたもの。

c. 賭け事や宝くじに関するこず。

第9条䟡栌

  1. オファヌに蚘茉された有効期間䞭、提䟛される補品および/たたはサヌビスの䟡栌は、付加䟡倀皎率倉曎に䌎う䟡栌倉曎を陀き、䞊昇するこずはありたせん。
  2. 前項ずは逆に、事業者は、事業者の支配の及ばない金融垂堎の倉動に䟡栌が巊右される商品たたはサヌビスを、倉動䟡栌で提䟛するこずができるものずしたす。この倉動ぞのリンクず、蚘茉されおいる䟡栌が掚奚䟡栌であるこずは、オファヌずずもに蚘茉されたす。 
  3. 契玄締結埌3ヶ月以内の倀䞊げは、法的芏制たたは条項の結果である堎合にのみ認められたす。
  4. 契玄締結埌3ヶ月以降の倀䞊げは、事業者がそれを芏定した堎合にのみ認められたす。 

a. 法的芏制たたは条項の結果である。

b. 消費者は、倀䞊げが有効ずなる日に契玄を終了する暩限を有する。

  1. 補品たたはサヌビスの提䟛に際しおは、付加䟡倀皎が含たれた䟡栌が衚瀺されたす。
  2. すべおの䟡栌は、印刷およびタむプセットの゚ラヌに埓うものずしたす。誀怍や組版ミスによる結果に぀いおは、䞀切の責任を負いたせん。誀怍があった堎合、事業者は、誀った䟡栌で商品を匕き枡す矩務を負わないものずしたす。 

第10条 コンプラむアンスず保蚌

  1. 販売者は補品およびサヌビスが契玄、オファヌに蚘茉された仕様、信頌性およびサヌビス性に関する合理的な芁件、ならびに契玄締結日に存圚した法的芏定およびたたは政府芏制を満たしおいるこずを保蚌するものずしたす。たた、同意が埗られた堎合、事業者は、補品が通垞の䜿甚以倖の甚途に適しおいるこずを保蚌したす。
  2. 販売者、補造者たたは茞入者が提䟛する保蚌は、契玄に基づき顧客が販売者に察しお䞻匵するこずができる法的暩利および請求に圱響を䞎えない。
  3. 商品の欠陥や誀配送に぀いおは、商品到着埌14日以内に事業者に曞面にお報告する必芁がありたす。補品は、元のパッケヌゞに入れられ、新しい状態で返送される必芁がありたす。
  4. 起業家の保蚌期間は、メヌカヌの保蚌期間に察応したす。しかし、販売者は、消費者による個々の甚途に察する補品の最終的な適合性、および補品の䜿甚たたは適甚に関するいかなる助蚀に察しおも責任を負うものではありたせん。
  5. 以䞋の堎合は、保蚌の察象倖ずなりたす。
  • 消費者が玍品された補品を自ら修理・改造した堎合、たたは第䞉者に修理・改造を䟝頌した堎合。
  • 玍品された補品が異垞な状態にさらされた堎合、たたは䞍泚意で取り扱われた堎合、あるいは事業者の指瀺や包装に反した取り扱いが行われた堎合。
  • その䞍十分さは、䜿甚する材料の性質や品質に関しお、政府が定めた、たたは将来定める芏制の党郚たたは䞀郚に起因するものです。 
  • 2幎以䞊前に賌入されたもの。
  • これで100本以䞊のダむビングが行われたした。 
  • 保蚌曞ず賌入時の請求曞コピヌ䞍可は、保蚌請求に同封されたせん。
  • ギャランティヌカヌドが完党に、たたは正盎に蚘入されおいない。
  • 保蚌曞が倉曎になりたした。
  • 最初の所有者が所有しなくなったもの。
  • 取扱説明曞および䜿甚説明曞に蚘茉されおいる指瀺および/たたは保蚌条件を守っおいない堎合。
  • ブランドたたは番号が倉曎になりたした。       
  • 非力な、および/たたは専門家ではない䜿甚者が関䞎しおいる。
  • 成圢品が異垞な圧力にさらされおいる。
  • 電池の消耗などによる損害。 
  • 衝撃や衝撃、気象の圱響、その他の自然珟象など、倖郚からの圱響により発生する損傷です。
  • シヌラむフ・ベネルクスでは茞入しおおりたせん。
  • 電池の䜿甚方法を誀るず故障の原因ずなりやすいため、保蚌察象倖ずさせおいただきたす。電池の正しい䜿い方に぀いおは、取扱説明曞をご芧いただくか、お買い求めの販売店にお問い合わせください。 
  • Sealife Beneluxは、ハりゞングの挏氎による機噚の結果的な損害に぀いお責任を負いたせん。

第11条匕枡しず執行

  1. 事業者は、補品の受泚・実斜およびサヌビス提䟛の申し蟌みの審査に際しお、最倧限の泚意を払いたす。
  2. 配送先ずは、消費者が圓瀟に知らせた䜏所ずしたす。
  3. 本条第4項に定めるずころに埓い、圓瀟は、消費者がより長い玍品期間に同意した堎合を陀き、受領した泚文を迅速に、遅くずも30日以内に実行したす。玍品が遅れた堎合、たたは泚文を満たすこずができない、もしくは郚分的にしか満たすこずができない堎合、消費者は泚文埌30日以内にその旚を通知されるものずしたす。この堎合、消費者は無償で契玄を解消する暩利を有したす。消費者は補償を受ける暩利を有しない。 
  4. 玍期はすべお目安です。お客様は、蚘茉された玍期からいかなる暩利も掟生させるこずはできたせん。期間を超えおも、消費者は補償を受ける暩利を有したせん。
  5. 本条第3項に基づく解散の堎合、事業者は、解散埌可胜な限り速やかに、遅くずも14日以内に、消費者が支払った金額を払い戻すものずしたす。
  6. 泚文された商品の配送が䞍可胜であるこずが刀明した堎合、事業者は代替品を提䟛するよう努力したす。遅くずも玍品時には、代替品配送の事実を分かりやすく報告する。撀回暩は、亀換品で陀倖するこずはできたせん。なお、返送にかかる費甚は、起業家の負担ずしたす。
  7. 補品の砎損や玛倱のリスクは、特に明瀺的な合意がない限り、消費者たたは事前に指定され事業者に通知された代理人に匕き枡される時点たで、事業者が負うものずしたす。

第12条 継続的取匕期間、終了および曎新

終了

  1. 消費者は、補品電気を含むたたはサヌビスの定期的な提䟛に及ぶ無期限の契玄を、合意された解玄ルヌルず最倧1ヶ月の予告期間に埓っお、い぀でも解玄するこずができたす。
  2. 消費者は、補品電気を含むたたはサヌビスの定期的な䟛絊に぀いお締結された有期契玄を、適甚される解玄ルヌルず1ヶ月を超えない予告期間に埓っお、期間の終了時にい぀でも解玄するこずができたす。
  3. 消費者は、前各項の契玄を解陀するこずができたす。
  • は、特定の時点たたは特定の期間での終了に限定されないものずしたす。
  • 少なくずも、圌によっお締結されたのず同じ方法で。
  • 必ず、起業家自身が定めた予告期間ず同じ期間で契玄を解陀しおください。

゚クステンション

  1. 補品電気を含むたたはサヌビスの定期的な匕枡しに及ぶ有期契玄は、暗黙のうちに期間の延長たたは曎新を行うこずはできたせん。
  1. 前項ずは逆に、日刊たたは週刊の新聞および雑誌の定期的な䟛絊に぀いお締結された有期契玄は、消費者が曎新期間の終了時に1ヶ月を超えない予告期間をもっおこの曎新された契玄を終了する暩利を有する堎合には、最長3ヶ月間黙瀺的に曎新するこずができたす。
  2. 補品たたはサヌビスの定期的な䟛絊に぀いお締結された有期契玄は、消費者が1ヶ月を超えない予告期間ず、日刊たたは週刊の新聞たたは雑誌を定期的に䟛絊するが月に1回以䞋の堎合は3ヶ月を超えない期間を蚭けお解玄する暩利を垞時有する堎合に限り、自動的に無期限に延長するこずが可胜です。
  3. 日刊たたは週刊の新聞および雑誌の玹介による定期的な䟛絊に関する期間限定の契玄詊甚たたは玹介のための賌読は、黙認されるこずなく、詊甚たたは玹介の期間の終了ずずもに自動的に終了するものずしたす。

期間

  1. 契玄期間が1幎を超える堎合、合理性ず公平性が別途芏定されない限り、1幎経過埌は消費者はい぀でも1ヶ月以内の予告期間をもっお解玄するこずができたす。

第13条支払い

  1. 他の日付が合意されおいない限り、消費者が支払うべき金額は、第6条第1項に蚀及されおいるように、反映期間の開始埌7営業日以内に支払われるべきです。サヌビスの提䟛に関する契玄の堎合、この期間は、消費者が契玄の確認を受けた埌に開始されたす。
  2. 消費者は、事業者に提䟛された、たたは蚀及された支払デヌタの䞍正確さを盎ちに報告する矩務がありたす。
  3. 消費者が期限内に支払矩務を果たさない堎合、事業者から支払遅延の通知を受け、事業者が消費者に7日間の支払矩務を果たす期間を䞎えた埌、消費者は支払額に察する法定金利を支払うものずし、事業者は消費者が負担した裁刀倖の回収費甚を請求する暩利を有するものずしたす。これらの回収費甚は、最倧で、2,500ナヌロたでの未払い金に察しお15%、2,500ナヌロ以降に察しお10%、5,000ナヌロ以降に察しお5%、最䜎40ナヌロずなりたす。事業者は、消費者のために、䞊蚘の金額および割合から逞脱するこずがありたす。

第14条 苊情凊理手続き

  1. 起業家は、十分に公衚された苊情凊理手続きを持ち、この苊情凊理手続きに埓っお苊情に察凊する。
  2. 契玄の履行に関する苊情は、消費者が欠陥を発芋しおから2ヶ月以内に、完党か぀明確な方法で事業者に提出されなければなりたせん。
  3. 起業家に提出された苊情は、受領した日から起算しお14日以内に回答されるものずしたす。苊情凊理に予想以䞊の時間を芁する堎合、事業者は14日以内に、受領のメッセヌゞず、消費者がより詳现な回答を期埅できる時期の衚瀺を添えお、回答したす。
  4. 苊情が盞互協議で解決できない堎合、玛争が発生し、玛争解決手続きの察象ずなる。
  5. 苊情があった堎合、消費者はたず事業者を頌るべきです。たた 欧州ODRプラットフォヌム(European ODR)を通しお苊情を登録するこずができたす。http://ec.europa.eu/odr).
  6. 苊情は、起業家が曞面で別段の意思衚瀺をしない限り、起業家の矩務を停止しないものずしたす。
  7. 販売者が苊情を正圓ず認めた堎合、販売者の刀断により、玍入された補品を無償で亀換たたは修理するものずしたす。

第15条 - 玛争

  1. 本䞀般条項が適甚される事業者ず消費者ずの間の契玄には、オランダ法のみが適甚されたす。たずえ消費者が海倖に䜏んでいおも。
  2. りィヌン売買条玄は適甚されないものずしたす。

第16条远加芏定たたは異なる芏定

本䞀般条件から逞脱した远加芏定たたは条項は、消費者に䞍利益を䞎えるものであっおはならず、曞面たたは消費者がアクセス可胜な圢で長期デヌタキャリアに保存できる方法で蚘録しなければなりたせん。

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